遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の罠

遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の罠

遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の罠の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

65歳以降に認められる受給形態の核心にあるのが、遺族年金差額支給の仕組みです。これは2007年(平成19年)の法改正によって導入された制度であり、配偶者を亡くした本人が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、自身の年金を優先して受給させる目的で設計されました。

具体的な遺族年金併給調整の計算方法は極めて厳格です。まず、本人が自ら納付して受給権を得た「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は全額がそのまま支給されます。その上で、亡くなった配偶者の報酬比例部分の4分の3相当である「遺族厚生年金」の額と、本人自身の「老齢厚生年金」の額を天秤にかけます。遺族厚生年金のほうが高い場合に限り、その差額分だけが「遺族厚生年金」の名目で上乗せ支給される構造です。

実態を明瞭にするため、会社員の夫(平均標準報酬月額から算定した遺族厚生年金の見込み額:月額10万円)に先立たれた妻のケースを想定し、働き方別の遺族年金受給額シミュレーションを比較検証します。

受給者のキャリア区分内訳と計算ロジック(月額換算)実際の受給総額(月額)編集部の分析と評価元・専業主婦
(第3号被保険者期間のみ)・老齢基礎年金:約6.8万円
・自身の老齢厚生年金:0円
・差額支給の遺族厚生年金:10万円(全額)約16.8万円自身の厚生年金がないため夫の遺族厚生年金が丸ごと上乗せされ、基礎年金と合わせて全額が手元に残る。パート・短時間勤務経験
(厚生年金加入が短い妻)・老齢基礎年金:約6.8万円
・自身の老齢厚生年金:3万円
・差額の遺族厚生年金:7万円(10万円-3万円)約16.8万円自分で3万円の厚生年金を作っても、遺族年金が同額差し引かれるため、手取りの総受給額は専業主婦と変わらない。フルタイム総合職
(厚生年金加入が長い妻)・老齢基礎年金:約6.8万円
・自身の老齢厚生年金:12万円
・差額の遺族厚生年金:0円(夫の枠を上回るため)約18.8万円遺族厚生年金は1円も支給されないが、自身の老齢年金が遺族枠を超えるため、総額としては最も多くなる。

この試算が示す冷酷な現実は、長年パート先で厚生年金保険料を真面目に納めてきた層ほど、「自分で働いて年金を納めた分が、遺族年金の減額で相殺されて無駄になったのではないか」という感情を抱きやすい点にあります。これが妻の老齢厚生年金と遺族年金の狭間で生じる最も深刻な心理的摩擦です。

高橋 健太
Author

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。