一般の医療診療とは異なり、自由診療の枠組みで行われる美容医療や代替医療には、薬機法や医療法の隙間を縫うような宣伝手法が横行してきた。厚生労働省も医療広告ガイドラインの強化を打ち出し、患者を誤認させる不当な効能表示や体験談の掲載に対する取り締まりを強めてきた経緯がある。
しかし、厚生労働省による規制の手が届きにくい個人サロンや非保険診療の現場では、未だに言葉巧みな集客が繰り返されている。「ガンが治る」「若返る」といった極端な言説は、法的グレーゾーンを巧みに突いて患者の不安につけ込む。行政による監視の限界と、野放しにされた医療ビジネスの暗部が、この問題によって浮き彫りになった。