Q1:任意同行を拒否したら、その行為自体が罪になって逮捕されますか?
A1:任意同行を断る行為自体が罪になることは一切ありません。任意同行はあくまで法的強制力のないお願い(任意捜査)であるため、拒否する自由が完全に認められています。ただし、断る際に警察官の身体を押すなど暴力を振るうと公務執行妨害罪で現行犯逮捕される恐れがあるため、冷静な口頭での拒否を徹底してください。
Q2:警察署まで任意同行に付き合ってしまった場合、途中で帰ることはできますか?
A2:可能です。任意同行である以上、取調べの途中であっても「予定があるので帰宅します」と告げて退去する権利があります。警察官がドアを塞いで出さない等の行為に及んだ場合、実質的な違法監禁・違法捜査となるため、「退去を認めてくれないなら弁護士を呼びます」と明確に通告してください。
Q3:現場での警察官とのやり取りや取調べをスマートフォンで録音・録画しても大丈夫ですか?
A3:原則として市民が自己防衛のために警察官とのやり取りを録音・録画することは法律で禁止されていません。公道上での警察官の職務執行は公務であり、プライバシー侵害には当たらないとするのが一般的な見解です。現場のトラブルや不当な強制力を記録化する有効な自衛手段となります。