家族がインフル発症!出勤していい?厚労省指針と会社の報告マナー

家族がインフル発症!出勤していい?厚労省指針と会社の報告マナー

家族がインフル発症!出勤していい?厚労省指針と会社の報告マナーの背景について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

法律上、同居家族が感染しただけで本人が無症状である場合、国が一律に強制的な自宅待機を課す法制度は存在しない。かつての新型コロナウイルス流行期のような一律の濃厚接触者隔離基準は、季節性インフルエンザにおいては基本的に適用されないのが原則だ。行政上の判断主体である厚生労働省の指針でも、無症状の同居家族に対して一律の外出自粛を要請することはしていない。

一方で、学校現場における児童生徒の登校基準を定めた学校保健安全法では、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出席停止期間と明確に規定されている。しかし、成人の労働者に対してこの法律がそのまま適用されるわけではない。一般企業における従業員の就業に関しては、各事業者が独自に定める出勤停止・就業制限制度や社内規定が優先される仕組みになっている。

松本 悠斗
Author

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。