名付けが及ぼす影響は、子供が成長した後に最も顕著にあらわれる。かつて親から「王子様」と名付けられ、過度な悪目立ちや周囲からの偏見に長年苦しんだ赤池肇(あかいけ はじめ)氏の事例は有名だ。彼は18歳になった節目で、自らの意思で家庭裁判所に申立を行い、合法的に名前の改名手続きを成功させた。
家庭裁判所において名前の変更が許可されるには、「正当な事由」が必要とされる。過度に難解で難読な名前や、日常生活で著しい精神的苦痛や不利益を被っている実態が証明されなければならない。近年では、改名をサポートする専門的な行政・リーガルサービスへの相談件数も増加傾向にあり、過剰な命名が子供の将来に与えるリスクの高さが浮き彫りとなっている。