医療ローンやクレジットカードの分割払いを現在も続けている受診者には、明確な法的救済措置が存在する。それが割賦販売法(抗弁の接続)に基づく支払停止の抗弁権だ。
サービスが提供されない以上、その対価となる信販会社への支払いを拒絶する権利が法律上認められている。放置すれば施術を受けられないにもかかわらず毎月の口座引き落としが続いてしまう。
直ちに契約している信販会社やクレジット会社に連絡を入れ、「支払停止の抗弁書」を郵送または専用フォームから提出すべきだ。これにより、未消化分の分割払いを即座にストップさせることができる。