Q1:夫が70歳以上で死亡した場合、70歳以上の妻も遺族年金をもらえますか?
A1:はい、受給可能です。ただし、妻自身が受け取っている老齢厚生年金がある場合、まず自身の厚生年金が全額支給され、夫の遺族厚生年金(夫の報酬比例部分の4分の3)との「差額」のみが上乗せ支給されます。
Q2:遺族年金を受け取ったら確定申告や税金はどうなりますか?
A2:遺族厚生年金として支給される部分については全額が非課税です。所得税や住民税は課税されず、確定申告の対象にもなりません。ただし、ご自身が受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金は課税対象(公的年金等控除の適用対象)となります。
Q3:受け取った「未支給年金」は相続税の対象になりますか?
A3:未支給年金は亡くなった方の遺産ではなく、請求した遺族固有の「一時所得」として扱われます。そのため相続税の課税対象にはなりませんが、受給額や他の所得状況によっては遺族自身の確定申告が必要になる場合があります。